OM総合保証株式会社

完成保証

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建物瑕疵保証制度

OM総合保証制度の建物瑕疵保証制度は、品確法で定められた瑕疵担保責任である長期保証と、加盟工務店ごとに定めた短期保証を組み合わせた制度です。
長期保証の履行確保のために、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険を付保します。
短期保証の範囲・内容につきましては、工務店ごとに異なるので詳しくは工務店にご確認ください。

目次

※住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が提供する保険を利用します。

住宅瑕疵担保履行法について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月に全面施行されました。新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置として、保証金の供託または保険契約への加入が義務づけられます。

資力確保措置義務づけの対象事業者

売主等に資力確保措置が義務づけられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除きます)に新築住宅を引き渡す場合です。 代表的なケースは次のとおりです。 図:代表的なケース

保険契約への加入について

住宅瑕疵担保責任保険契約への加入

「もしも」のことが起こった場合には、保証のご請求の際に、必要な書類として建築主様から提出していただく以下の書類がたいへん重要なものになってきます。

■ 保険契約の条件
  1. 売主等が保険料を支払うものであること
  2. 売主等の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
  3. 売主等が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合には、発注者または買主の請求に基づき損害をてん補すること
  4. 保険金額が2,000万円以上であること
  5. 10年以上の期間有効な契約であること 等

発注者・買主による直接請求

売主等が倒産等により補修が行えない場合は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。

図:発注者・買主による直接請求

保険の供託について

保証金の供託とは?

供託とは、法令により定められた金額の現金や国債などを、法務局等の供託所に預け置く制度です。瑕疵担保責任期間中は、保証金を取り戻すことは基本的にできません。

■ 供託額の例
10年間に引き渡した戸数
1戸の場合 →2,000万円
10戸の場合 →3,800万円
100戸の場合 →1億円
1,000戸の場合 →1億8,000万円
住宅戸数の考え方
供託額の算定のもととなる供給戸数とは、瑕疵担保責任を負っている住宅の戸数、すなわち過去10年間に引き渡した住宅の戸数です。
※施行後10年間は、施行日(2009年10月1日)以降基準日(毎年3月31日と9月30日)までに引き渡した戸数

資力確保措置義務づけの対象事業者

売主等に資力確保措置が義務づけられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除きます)に新築住宅を引き渡す場合です。 代表的なケースは次のとおりです。 図:資力確保措置義務づけの対象事業者

保険契約の概要

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月に全面施行されます。新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置として、保証金の供託または保険契約への加入が義務づけられます。

構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に係る10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
図:構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分

保険金をお支払いする場合 詳細は普通保険約款・特約をご参照ください

  • (1) 保険証券記載の住宅(以下「対象住宅」といいます)の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に起因して、対象住宅がその基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます)に、被保険者である請負人・売主が発注者・買主に対する瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。
  • (2) 対象住宅に事故が発生した場合において、請負人・売主が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できないときは、請負人・売主が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、発注者・買主はハウスジーメンに直接保険金を請求し、受領できます。
    この場合、当社は、請負人・売主に損害をてん補したものとみなします。
■ 保険金をお支払いする損害の範囲は次のとおりです。
  • (1) 事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接補修に要する費用
  • (2) 瑕疵担保責任に関する解決のために必要となる訴訟、和解、調停、仲裁または示談に要した費用
  • (3) 事故につき請負人・売主が第三者に対して有する損害賠償その他の請求権を行使または保全するために必要な手続きの費用
  • (4) 事故の補修に直接必要な、事故の状況もしくは発生部位または補修の範囲もしくは方法等を確定するための調査費用
  • (5) 発注者・買主が事故の補修等のために余儀なくされた、補修期間中の仮住まい・転居費用
※故意・重過失損害担保については、(2)と(3)は対象になりません。

保険金をお支払いできない主な場合 詳細は普通保険約款・特約をご参照ください

  • (1) 請負人・売主、発注者・買主、対象住宅の建設工事の請負人等、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失(ただし、発注者・買主の直接請求(請負人・売主が倒産等)の場合は、任意保険契約の一部を除き、この免責を適用しません)
  • (2) 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象、または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
  • (3) 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出もしくは流入または土地造成工事の瑕疵
  • (4) 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由
  • (5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等、その他これらに類似の事変または暴動
  • (6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

保険期間 詳細はOM総合保証、またはハウスジーメンにお問い合わせください

保険期間は、原則として対象住宅の引渡日から10年間です。

保険金額および免責金額等 詳細は普通保険約款・特約をご参照ください

■ 保険金額・限度額
保険金額
(対象住宅あたり限度額)
2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円からご選択 2,000万円
調査費用に
係る限度額

補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
かつ調査費用実額または50万円のいずれか小さい額(対象住宅あたり)

補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
かつ調査費用実額または200万円のいずれか小さい額(対象住棟あたり)
仮住まい・転居費用に
係る限度額
50万円。ただし実額を限度とします(対象住宅あたり)

50万円。ただし実額を限度とします(対象住宅あたり)

 

共同住宅等に
係る限度額
- 30億円(対象住棟あたり)
1住宅事業者
(1被保険者)
あたり限度額
当社が定める基準日から1年間の保険契約のすべてを合算して、当該保険契約の保険金額の合計額の10%または1億円のいずれか大きい額 当社が定める基準日から1年間の保険契約のすべてを合算して、当該保険契約の保険金額の合計額の10%または30億円のいずれか大きい額
故意・重過失損害担保保険に係る限度額 その他の保険金と合算して2,000万円
ただし、再保険金が削減される場合は、その再保険金の額を限度とします
その他の保険金と合算して2,000万円
ただし、再保険金が削減される場合は、その再保険金の額を限度とします
同一年度全引受住宅限度額 30億円(当社が定める基準日から1年間の当社引受全保険契約に係る総支払限度額)
■ 免責金額および縮小てん補割合
免責金額
(自己負担額)
1事故につき10万円
縮小てん補割合

下記以外の場合80%

発注者・買主の直接請求(被保険者(請負人・売主)が倒産等)の場合100%

保険契約では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、請負人・売主の自己負担となります。
上記で縮小てん補割合100%となる発注者・買主の直接請求(請負人・売主が倒産等)の場合は、保険契約では支払われない免責金額(10万円)は発注者・買主の負担となります。

保険契約締結までの手続き

※ハウスジーメンの場合。尚、申込手続きは全て会員工務店が行います。

手続きの流れ 詳細はOM総合保証、またはハウスジーメンにお問い合わせください

売主等に資力確保措置が義務づけられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除きます)に新築住宅を引き渡す場合です。 代表的なケースは次のとおりです。
  • ●受付時に重要事項をご説明します
  • ●受理後、届出事業者証を交付します
  • ●申込みは着工前に余裕をもってお願いします
  • ●受付時に重要事項をご説明します
  • ●受領後、受理書を交付します
  • ●引落案内はハウスジーメンから直送します
  • ●申込月の翌々月5日に一時払にて引落しさせていただきます
  • ●領収証は発行しません
  • ●検査結果の適合確認後、適合証を交付します
  • ●この時までに保険契約者から発注者・買主へ重要事項を説明し、契約内容確認シートを受領します
  • ●保険付保証明書は、保険契約者から発注者・買主へ必ず渡してください
現地検査について
階数が3以下(地階を含みます)の住宅の場合:検査は2回
  • (1) 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)
  • (2) 躯体工事の完了時または下地張りの直前の完了時
階数が4以下(地階を含みます)の住宅の場合:検査は3回以上
  • (1) 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)
  • (2) 躯体工事の完了時または下地張りの直前の完了時
性能評価住宅(検査同時実施)、性能評価付き住宅の場合

各回の検査は性能評価の現場検査で行うものとし、防水検査を追加します。ただし、他の性能評価機関による建設住宅性能評価の場合は、当社が建設評価図書と防水に係る施工関連図書等を確認した場合に限ります。

事業者届出について  詳細はOM総合保証、またはハウスジーメンにお問い合わせください

現地検査について
対象事業者 新築住宅の建設工事の請負人または売主が対象です。
※届出は事業者単位です。
届出に必要な書類
  • ●事業者届出書、契約内容確認シート
  • ●建設業許可証または宅地建物取引業免許証の写し
  • ●預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
書類の届出窓口 OM総合保証またはハウスジーメン窓口にご提出ください。「住宅瑕疵担保責任保険契約」のご利用に先立ち、OM総合保証から重要事項を説明(※)します。
※重要事項の説明は、保険契約申込時にも行います。
事業者届出の
有効期間
届出を当社が受理した日から2年間です。更新手続きにより2年間ごとに延長します。

必要書類  詳細はOM総合保証、またはハウスジーメンにお問い合わせください

保険契約申し込み必要書類
  • (1) 保険契約申込書、契約内容確認シート
  • (2) 確認済証(写)
  • (3) 請負契約書(写)または注文書・注文請書(写)
  • (4) 売買契約書(写)
  • (5) 設計図書一式
  • (6) 地盤調査に関する書類、地盤改良報告書(必要な場合)
  • (7) 建設住宅性能評価の申請受理書(写)
  • (8) または建設住宅性能評価書(写)(性能評価付き住宅の場合)
保険契約申し込み必要書類
  • (1) 保険証券交付申請書
  • (2) 売買契約書(写)(保険契約申込時に未提出の場合)
  • (3) 住宅の完成を証する書類
  • (4) 契約内容確認シート(発注者・買主の署名または記名捺印)
  • (5) 建設住宅性能評価書(写)(性能評価付き住宅で保険契約申込時に未提出の場合)

10年後の更新も可能です

新築住宅の引渡しから10年が経過し、保証が満期を迎える住宅について、点検と所定の保全リフォームを行うことで保証の延長が可能です。((株)ハウスジーメンの提供する延長保証保険を利用します。)
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