※住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が提供する保険を利用します。
「もしも」のことが起こった場合には、保証のご請求の際に、必要な書類として建築主様から提出していただく以下の書類がたいへん重要なものになってきます。
売主等が倒産等により補修が行えない場合は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
供託とは、法令により定められた金額の現金や国債などを、法務局等の供託所に預け置く制度です。瑕疵担保責任期間中は、保証金を取り戻すことは基本的にできません。
10年間に引き渡した戸数 | |
1戸の場合 | →2,000万円 |
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10戸の場合 | →3,800万円 |
100戸の場合 | →1億円 |
1,000戸の場合 | →1億8,000万円 |
保険期間は、原則として対象住宅の引渡日から10年間です。
■ 保険金額・限度額 |
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保険金額 (対象住宅あたり限度額) |
2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円からご選択 | 2,000万円 |
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調査費用に 係る限度額 |
補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 |
補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 かつ調査費用実額または200万円のいずれか小さい額(対象住棟あたり) |
仮住まい・転居費用に 係る限度額 |
50万円。ただし実額を限度とします(対象住宅あたり) |
50万円。ただし実額を限度とします(対象住宅あたり)
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共同住宅等に 係る限度額 |
- | 30億円(対象住棟あたり) |
1住宅事業者 (1被保険者) あたり限度額 |
当社が定める基準日から1年間の保険契約のすべてを合算して、当該保険契約の保険金額の合計額の10%または1億円のいずれか大きい額 | 当社が定める基準日から1年間の保険契約のすべてを合算して、当該保険契約の保険金額の合計額の10%または30億円のいずれか大きい額 |
故意・重過失損害担保保険に係る限度額 | その他の保険金と合算して2,000万円 ただし、再保険金が削減される場合は、その再保険金の額を限度とします |
その他の保険金と合算して2,000万円 ただし、再保険金が削減される場合は、その再保険金の額を限度とします |
同一年度全引受住宅限度額 | 30億円(当社が定める基準日から1年間の当社引受全保険契約に係る総支払限度額) | |
■ 免責金額および縮小てん補割合 |
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免責金額 (自己負担額) |
1事故につき10万円 | |
縮小てん補割合 |
下記以外の場合80% 発注者・買主の直接請求(被保険者(請負人・売主)が倒産等)の場合100% |
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各回の検査は性能評価の現場検査で行うものとし、防水検査を追加します。ただし、他の性能評価機関による建設住宅性能評価の場合は、当社が建設評価図書と防水に係る施工関連図書等を確認した場合に限ります。
対象事業者 | 新築住宅の建設工事の請負人または売主が対象です。 |
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届出に必要な書類 |
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書類の届出窓口 |
OM総合保証またはハウスジーメン窓口にご提出ください。「住宅瑕疵担保責任保険契約」のご利用に先立ち、OM総合保証から重要事項を説明(※)します。 |
事業者届出の 有効期間 |
届出を当社が受理した日から2年間です。更新手続きにより2年間ごとに延長します。 |
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